2月11日(木)の日本経済新聞の一面にて、相続登記等の義務化に関する法改正案が答申された旨が取り上げられておりました。
2023年度施行とのことで、もうすぐです。
登記義務化以外の民法・不動産登記法の改正案はさておき、義務化される登記は以下のとおりです。
①相続による所有権移転登記の義務化⇒相続開始を知り、所有権取得を知ってから3年以内
②住所や氏名の変更登記⇒2年以内
③法人の商号変更や本店移転に伴う変更登記⇒2年以内
特に相続による所有権移転登記に関しては、義務化に関わらず、トラブル防止のためにも早めに済ませておいた方が良いと日々感じております。
また、今回の法改正案の中で登記以外の点で私が注目している部分があります。
それは『建物や土壌汚染が無いなどの要件を満たせば国庫に返納可』という点です。要件が10項目もあるので、現時点でこの制度の使い勝手は不明ですが、、、
日頃ご相談をいただく中で「大量の土地を相続したものの使用用途が無く、売れもせず、市町村に寄付しようとしても断れてしまう。」というお悩みを抱えた方が多くいらっしゃいます。
主に市街地から離れた農地や山林、原野の場合が多いです。
上記のようなお悩みを抱えている方が一人でも救われることを願うばかりです。
司法書士 脇野