相続放棄手続き
高崎市内S様
ご依頼内容
「突然、某市役所から150万円の請求書が送られてきたので慌てて支払ってしまった。よく調べてみると、亡くなった父名義の不動産の固定資産税と10年分の延滞金だった。父が10年前に死亡してから今まで市役所から何の通知もなく、父名義の不動産があることは知らなかった。何とかならないか?」KTG高崎司法書士事務所で行った手続きの流れ
- 1.相続放棄のために必要な戸籍などの必要書類を取得しました。
- 2.相談者の方からお伺いした内容を元に『相続放棄申述書』を作成し、ご署名・ご捺印をいただきました。
- 3.収集・作成した書類を裁判所に提出。
- 4.裁判所からご依頼者の方宛てに『照会書』という書面が届きましたので、その書面に必要事項を記載して裁判所に返送しました。また、記載の仕方などは当事務所でサポートさせていただきました。
- 5.再び裁判所からご依頼者の方に『相続放棄申述受理通知書』という書面が送られてきましたが、これで無事に相続放棄手続の完了です。
- 6.ご依頼者の方が『相続放棄申述受理通知書』を、税金を納付した役所に持参して事情を説明したところ150万円全額の還付を受けられたそうです。
今回は相続発生から10年以上の期間が経過してしまっており、尚且つ債務を履行してしまったというケースでした。同様のケースで確実に相続放棄が認められるとは言えませんし、相続放棄が認められたとしても納付した税金が還付されるとは限りません。
しかし、金額が大きかったのでご依頼者の方と相談して「やってみる価値有り」と判断し、結果的にご満足いただける成果を得ることが出来ました。
以下、裁判所のホームページから引用
Q. 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。 A. 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上、相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。