もちろん相談のみでも大丈夫です。ご依頼を頂くかどうかはお客様の自由ですし、他の司法書士事務所や弁護士事務所と比較して頂いても構いません。
相談のみで費用が発生することはございませんし、当事務所から営業の電話をすることもございませんのでご安心下さい。
特に何か必要ということはございませんが、ご相談内容に応じて関係書類などをご用意頂いた方がお話しがスムーズに進みます。具体的な必要書類はお電話やお問合せフォームでお問合せ頂いた際にお伝えさせて頂きます。
守秘義務に基づき相談内容が第三者に漏れることはございませんのでご安心下さい。また、事務所内の相談ブースは外からは見えないようになっておりますしお客様のご希望があれば、お客様のご自宅や喫茶店などのような場所に出向くことも可能です。
いいえ。事前にご相談を頂ければお時間を合わせることが出来ますし特別な費用がかかることもございません。
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。義務か否かに関わらず相続登記を何十年も放置して相続関係が複雑になった結果、相続人の調査や遺産分割に膨大な費用や手間がかかってしまい、結果的に損をしてしまったという話しは少なくありません。相続登記は出来るだけ速やかに済ませておくべきです。
ケースによってはお時間を頂くこともございますが、最後まで問題解決に向けて全力で取り組ませて頂きます。また、費用に関しましても事前にお伝え致しますのでその時点でご依頼頂くかどうかのご判断をして頂いて大丈夫です。
基本的に亡くなった時期は問題になりません。ただ、その方にお子さんが沢山いらしたりして相続人の方が多いと、相続人の調査にお時間がかかることがあります。
場合によっては遺産分割調停や審判など裁判所の力を借りなければいけないケースもあります。また、案件によっては司法書士では受任出来ないケースもございます。その場合、信頼の出来る弁護士の紹介も可能ですのでまずはお気軽にご相談下さい。
遺産分割は必ず必要というわけではないです。法律で定められている持分(取り分)に応じて財産を分けた方が手続きが楽な場合もあります。ただ、不動産を相続人の共有名義にした場合(例えば亡くなった方の妻・長男・二男)将来長男がその不動産を売りたいと思った場合でも、妻と二男の同意が無ければ売ることは出来ませんし、どなたかが認知症になってしまった場合にはその方に成年後見人を付ける必要が出てくるなどの支障があります。便宜上、不動産はどなたか一人の名義にしておいた方が良いケースが多いです。