不動産の名義変更
亡くなられた方名義の土地や建物に関しては「相続登記」をするべきです。「相続登記」は分かりやすく言うと「名義変更手続き」です。 これには登録免許税がかかることや、手続きが面倒という事で放っておかれる方がいらっしゃいますが後々に困った事になるケースがあります。
- 相続関係が複雑になりすぎて余計な手間や費用がかかってしまった
- 相続権のある人が認知症になってしまい遺産分割をするには後見人が必要だと言われた。
- 不動産を売却したいが、連絡を取れない相続人がいて売却出来ない。
など。
これらのトラブルを回避するため、不動産の名義変更手続きはなるべく早いうちに済ませておくことをお勧めします。
お手続きの流れ
- 1.戸籍の取得により相続人を確定させる
- 2.「住民票除票」や「固定資産税評価通知書」等の必要書類の収集
- 3.「遺産分割協議書」や「相続関係説明図」等の必要書類作成
- 4.相続登記申請
- 5.登記が完了したら登記識別情報(権利証)などの書類を受け取る
当事務所にご依頼いただいた場合、必要書類の作成や収集は殆どこちらで行うことが出来ます。お客様に行っていただく作業は『住所・氏名のご署名、ご捺印』と『印鑑証明書の取得』のみです。場合によっては『印鑑証明書の取得』も不要な場合がございます。