任意後見とは

任意後見契約とは、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来後見人になってくれる方と、あらかじめ締結しておく任意の契約です。契約は公証人立会のもと、公正証書により行い、契約が終わるとその内容が登記されることになります。 そしていざ認知症や交通事故で判断能力が不十分になってしまった場合に、後見人を監督する任意後見監督人が家庭裁判所により選任されます。この任意後見監督人の選任により後見事務が開始します。

任意後見契約のメリット

任意後見契約はあくまで本人と将来任意後見人になる方の契約ですので、自分の後見人となる可能性のある方を自分で決めることが出来ます。法定後見の場合は、自分の判断能力が不十分となってから、後見人が選任されますので、必ずしも自分の希望する方が後見人になるとは限りません。

任意後見契約においては契約の中で、自分の代わりに後見人にしてもらいたいこと(代理権の範囲)を決めることが出来ます。法定後見では、代理権が決められているので法定後見人は決まったことしか出来ません。また、法定後見では後見人の報酬を裁判所が決定することになっていますが、任意後見では任意後見人の報酬も契約の中で決められるのがメリットです。

任意後見契約のデメリット

任意後見では契約の中で、任意後見人が出来ることを定めますので、任意後見人は契約で定められた行為しか出来ません。したがって、契約時から事情が変わって、契約で定めていない法律行為をしたいと思っても、その法律行為は行うことが出来ません。

親族の方にとって最大のデメリットは任意後見監督人が選任されるという点だろうと思います。任意後見監督人は家庭裁判所が選任するので、見知らぬ第三者ということになります。
後見事務は任意後見監督人の監督のもとで遂行することになりますし、任意後見監督人には報酬が発生します。

その他にも、任意後見契約を締結する際に注意しなければならない点がございますので、契約は慎重に締結することをお勧めいたします。