相続放棄

相続する財産がマイナスの場合や、亡くなられた方の親族と関わりを持ちたくないといったような事情がある方は相続放棄手続きを選択することが可能です。 相続放棄をすると相続人でなかったものとみなされるため、遺産を引き継ぐこともありませんし、遺産分割協議を求められても相続放棄をした証明書を見せればそれ以上何かを求められることもないでしょう。

お手続きの流れ

下記必要書類を集めて家庭裁判所に提出します。

必要書類

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
  • 収入印紙
  • 郵便切手

申述書の書き方は全てお伝え致しますのでご安心下さい。また、必要書類の収集や家庭裁判所への提出は当事務所が代行させていただきます。

  • 1.必要書類を集めて家庭裁判所に提出します。申述書の書き方は全てお伝え致しますのでご安心下さい。また、必要書類の収集や家庭裁判所への提出は当事務所が代行させていただきます。
  • 2.家庭裁判所から相続放棄の申述をした方に対して問い合わせがあります。基本的には『照会書』という簡単な書面が送られてくるだけですのでご安心ください。
  • 3.家庭裁判所からの問い合わせに回答します。(回答方法などは全てサポート致します)
  • 4.家庭裁判所から相続放棄手続きが無事に完了した旨の通知書(相続放棄申述受理通知書)が送られてくるので受理します。

以上で相続放棄のお手続きは全て完了です。相続放棄には期間が定められており、基本的には「相続の開始を知った時から3か月以内」と定められていますが、事情によっては3か月が経過してしまっていても相続放棄が認められる場合があります。お困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。