相続手続

・不動産名義変更

亡くなられた方名義の土地や建物に関しては「相続登記」をするべきです。「相続登記」は分かりやすく言うと「名義変更手続き」です。 これには登録免許税金がかかることや、手続きが面倒という事で放っておかれる方がいらっしゃいますが後々に困った事になるケースがあります。

・遺産整理

登記申請にとどまらず、相続人が行うべき遺産相続に関する手続きを代行させていただきます。 相続財産の調査や、相続人の確定作業。預貯金の残高証明書の取得・解約や有価証券や保険の請求・名義変更、債務の精算など必要な手続きを全て行ったうえで公正中立な立場で遺産分割の法的助言やアドバイスをさせていただきます。

・相続放棄手続きサポート

相続する財産がマイナスの場合や、亡くなられた方の親族と関わりを持ちたくないといったような事情がある方は相続放棄手続きを選択することが可能です。 相続放棄をすると相続人でなかったものとみなされるため、遺産を引き継ぐこともありませんし、遺産分割協議を求められても相続放棄をした証明書を見せればそれ以上何かを求められることもないでしょう。
 

・生前贈与

  
例えば、兄弟の一方が親の財産を食いつぶしてしまっているケースで、親やもう一方の兄弟が「この家だけは守りたい」といった場合に、不動産の名義をしっかりしている方の兄弟へ変更して家を守るというケースがあります。その他にも、一人暮らしをしているが認知症になりつつある場合などに、事前に信頼出来るご家族などに名義を変更しておくことにより、家の処分権を委ねるケースなどもあります。また、税金対策で生前贈与の制度を利用される方もいらっしゃりますが、贈与をする際の税金が高いので事前に十分な検討が必要です。
 

・各種遺言書作成

  
遺言書はとても大切かつ、扱いが難しい書類です。少しでも不備があれば遺言が無効になってしまうこともありますし、せっかく遺言を書いても誰にも見つけてもらえなければ何の意味もありません。そういった事が起こらないようにKTG高崎司法書士事務所では遺言書作成に関するトータルサポートを行っています。
 

・家族信託

家族信託は分かりやすく言うと、自分の財産を信頼出来る人間に託して管理してもらう制度です。最近ようやく普及が進みだした新しい制度であり、使い方によっては大変便利な制度です。従来の制度では難しかった『自身の想いの実現』が為された事例が数多くあります。ただし、契約書において適当なスキームを組んでしまうと、後に思わぬトラブル(相続・税金・実質資産凍結など)に巻き込まれることにもなりかねません。
 

・任意後見契約

任意後見契約とは、ご自身の判断能力が十分なうちに、将来後見人になってくれる方と、あらかじめ締結しておく任意の契約です。万が一の時に備えておき、いざ認知症や交通事故により法律行為が出来なくなってしまった際に後見が開始されます。
 

・成年後見申立て

  
「いざ成年後見の申し立てをしようと思ったけれど想像以上に面倒だった。」そんなお声をよく聴きます。KTG高崎司法書士事務所では必要書類の収集から申立書作成まで一括して行っております。
 

不動産登記

 

・所有権の移転登記

  
不動産の売買、相続や贈与などで不動産の名義が変わる場合には所有権移転登記を行います。所有権移転の登記をすることにより、不動産の名義を巡る紛争に巻き込まれた時などに非常に大きなアドバンテージとなります。
   

・所有権の保存登記

      
主に家を新築した際に所有権保存の登記を行います。基本的に不動産にはそれぞれの物件ごとに『登記識別情報通知』という書類が発行されます。これは、昔でいうところの『権利証』であり非常に大切な書類です。所有権の保存登記を行う事によりこの『登記識別情報通知』が発行されることになります。基本的には金融機関が抵当権を設定する際に『登記識別情報通知』が必要になるため、金融機関から融資を受けて家を建てる場合には所有権の保存登記は必須の手続きとなります。
   

・(根)抵当権の設定登記

    
主に金融機関から資金の借り入れを行った際に、金融機関が抵当権の設定登記を行います。抵当権の設定登記を行うことによりその不動産は担保に入ります。金融機関への支払いが滞った時などに、抵当権が実行され不動産は競売にかけられるなどして売却されることになります。
   

・(根)抵当権の抹消登記

  
金融機関からの借り入れを全て返済した場合や、他の金融機関への借り換えを行った際に 抵当権の抹消登記を行うことになります。しばしば、住宅ローンを完済した後に抵当権の抹消登記を放置されている方がいらっしゃいますが、いずれはやらなくてはいけない登記ですし、先延ばしにしても面倒になったり余計に費用がかかったりする可能性があるので債務が無くなった場合、速やかに抵当権の抹消を行うべきです。
   

・住所や氏名の変更登記

    
引っ越しで住所が変わったり、結婚をして名字が変わった時に登記名義人の表示変更登記を行います。特に必要もない場合には、そのままにしてる方も多くいらっしゃいますが、不動産を売却する時には登記簿上の氏名・住所と現在の氏名住所が一致していることが必要になるため、登記名義人の表示変更登記は必須となります。
 

・地役権の設定

  
ある土地が他の土地に囲まれてしまっている場合に、道路へ出るため他の土地を通行する権利を確保するために地役権の設定登記をすることが多いです。この場合に通行をする方が所有している土地を『要役地』、通行される方が所有している土地を『承役地』と呼びます。便宜上、お互いがお互いの土地を通行出来るように、地役権を設定しあうケースも稀にあります。
 

・書類作成

          
売買契約書や贈与契約書、遺産分割協議書など初めての方が一から作成するのは非常に大変なことでしょうし、内容に不備があれば後々にトラブルに発展する可能性がある重要な書類です。KTG高崎司法書士事務所では書類作成も代行させて頂いております。

商業登記

 

・会社の設立株式会社・合同会社・その他法人)

  
商業登記は不動産登記とは異なり登記義務があるため、会社を設立したら必ず登記をする必要があります。一言で会社と言っても様々な形態があります。例えば、株式会社にすれば良いのか、合同会社にすれば良いのか…. いや、そもそも会社ではなく個人事業主でいいのではないのか?そういったお悩みの方も数多くいらっしゃいますKTG高崎司法書士事務所ではお客様のお話しをしっかりとお伺いして最適なプランをご提案させて頂きます。
 

・役員の変更、任期期間経過

  
役員変更が実際に行われたら2週間以内に登記をしなけらばなりません。また、定款に別段の定めのない一般的な株式会社では約2年間で役員の任期が満了します。もし継続して役員でいるならば、登記手続きを行わなければなりません。
 

・本店や支店の移転、支店の設置

  
高崎市外・群馬県外への移転や支店設置、あるいは新たに高崎市内・群馬県内に移転する方や支店を設置される方などお気軽にご相談下さい。
   

・目的(事業内容)の変更

  
事業内容を変更したい場合に目的変更登記を行います。
   

・解散、清算結了

  
事業を廃止した際には解散登記を行い、それから2ヵ月以上の期間を決めて清算手続きを行い、最終的に清算結了の登記を行わなければなりません。この登記も様々な書類が必要ですし、多くの規定がございますので費用がかかっても司法書士にご依頼される事をお勧め致します。
 

・資産の総額の変更

    
株式会社や合同会社には必要ありませんが、医療法人や学校法人などでは1年に一度資産の総額の変更登記を行います。
 

・その他

  
上記に記載した登記以外にも会社の登記全般を業務として取り扱っておりますのでお気軽にご相談下さい。

裁判業務

 

・裁判関係各種書類作成

  
不動産登記と同様、必要書類の作成や収集を代行致します。
 

・未払い残業代請求

  
私自身も会社員時代に1日20時間働いて、出勤簿には8時間勤務と強制的に記載させられていた経験があります。その当時、もっと法律に関する知識があれば何百万円という「正当な対価」を受け取れていました。同じようなお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたらお早めにご相談下さい。
   

・土地や建物の明渡し請求

  
賃料未払い問題、賃貸借契約解除、不法占有者への退去命令、等
   

・貸金返還請求

  
金銭に関するトラブルは非常に多いです。中でも「貸したお金を返して貰えない」というのは最も多いトラブルのうちのひとつです。まずはお気軽にご相談下さい。
   

・代金支払請求

  
上記の貸金返還請求同様、商品代金や請負代金を支払って貰えないというトラブルも非常に多いです。